【片桐実央のゆる起業のススメ】資本金50万円、1人で法人設立

2015年6月17日産経新聞

 高齢者らの見守りサービスを考えた女性が、法人を設立することにしました。独居高齢者の安否や体調を定期的に電話で確認するサービスです。個人事業主でも始められますが、継続的にサービスを提供するため、顧客や業務委託先から信頼を得やすい法人組織を選びました。女性の希望は、小規模な法人です。50万円の資本金で、1人で株式会社を設立する流れをお伝えします。


 平成18年の新会社法施行により、最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。しかし、初期費用と3~6カ月分の経費(賃料・広告宣伝費など)は用意したほうがよいため、女性は資本金を50万円としました。

 設立にかかる費用は、資本金以外に、行政に支払う手数料約20万円が必要です。また、個人のほか、法人の実印登録も必要となりますので印鑑を作りましょう。

 設立手続きは大きく分けて、(1)定款作成(2)公証役場認証(3)資本金の払い込み(4)法務局へ設立登記申請-の4つがあります。

 (1)定款とは会社の基本ルールを定めた大切なものです。会社名、所在地、事業目的、資本金、設立日を決めましょう。その他、出資者(株主)と業務を行う人(役員)を決めます。小さな会社の場合は、1人で株主と役員を兼ねるケースも多いです。

 (2)公証役場認証は定款が正当な手続きと方式に従っていることを公の機関により証明してもらうことです。定款作成後、管轄の公証役場で認証してもらいましょう。

 (3)資本金の払い込みは、資本金となる50万円を、自分の個人銀行口座に預け入れ、通帳をコピーすればOKです。

 (4)法務局へ設立登記申請をする際には、定款や通帳のコピーのほか、登記申請書など必要書類をそろえて会社の所在地(本店)を管轄する法務局に提出します。法務局が書類を受け取った日が設立日です。
                   


 女性は株主として50万円を出資し、代表取締役となりました。設立後すぐに法人名入りの名刺やパンフレットを作成し、営業に役立てています。《銀座セカンドライフhttp://ginzasecondlife.co.jp